介護関係

介護保険で受けられるサービスとは?

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介護保険でうけられるサービスとして、 

要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。 

サービス内容を全体的に説明していきますね。 

またここで一つ一つ説明していこうとも思っていますが、 

今回は、全体的に把握し理解して頂ければよいかと思います。 

在宅サービス対象:要介護者・要支援者 

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訪問介護(ホームヘルプサービス) 

ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴や排泄、食事などの世話を行ってくれます。 

訪問入浴介護 

巡回入浴車が訪問して、浴槽を持ち運んで入浴を行うことができます。 

訪問看護 

医師の指示で看護婦等が訪問して、療養の世話や必要な診療補助を行います。 

訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士が訪問して、必要なリハビリテーションを行います。 

短期入所療養介護(ショートステイ) 

介護老人保健施設や療養型病床群等に短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、必要な医療などを受けることができます。 

特定施設入所者生活介護 

有料老人ホーム等に入所している要介護者が、介護や療養上の世話等を受けることができます。 

居宅療養管理指導 

医師や歯科医師、薬剤師等が訪問して、診察や療養上の管理・指導をしてくれます。 

通所介護(デイサービス) 

日帰り介護施設(デイサービスセンター)に通い、そこで入浴や食事の世話、機能訓練等を受けることができます。 

通所リハビリテーション(デイケア) 

老人保健施設や病院等に通い、そこで必要なリハビリテーションを受けることができます。 

短期入所生活介護(ショートステイ) 

特別養護老人ホーム等の福祉施設に短期間入所して、そこで入浴や食事、排泄の世話や機能訓練等を受けます。 

福祉用具の貸与・購入費の支給(居宅介護福祉用具購入費) 

車椅子や特殊ベッド等、厚生労働大臣が定める福祉用具のレンタルおよびその購入費の補助が受けられます。 

住宅改修費の支給(居宅介護住宅改修費) 

手すりの取り付けや段差解消等、厚生労働大臣が定めた小規模な改修に対して、一定限度内で実費が支給されます。 

施設サービス対象:要介護者 

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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 

常に介護を必要とし、自宅で介護が受けられない人が入所して、介護等の世話や機能訓練、健康管理等を受けます。 

老人保健施設(介護老人保健施設) 

病状の安定した人が入所して、家庭復帰のための医療ケアや介護、日常生活上の世話を受けます。 

介護療養型医療施設 

・療養型病床群 

・老人性痴呆疾患療養施設 

療養型病床群等に長期療養が必要な方が入所して、介護や機能訓練、その他必要な医療を受けます。 

地域密着型サービス 

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 地域密着型サービスとは、平成18年4月に行われた介護保険制度改正において、介護が必要になっても住み慣れた自宅や地域で住めるように援する介護保険のサービスのことです。誰もが、今の環境を大きく変えたくないし、安心して生活をいつまでしたいですよね。 

 地域密着型サービスは、少人数で地域に根差したサービスを提供していきます。そのため、一人ひとりに合わせた細やかな対応と家庭的な雰囲気の中で介護を受けることが可能です。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう支援するサービスです。利用対象者は、要介護1~5の方です。 

 定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。 

夜間対応型訪問介護  

 夜間対応型訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう支援するサービスです。利用対象者は、要介護1~5の方です。 

 夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。 

地域密着型通所介護 

 地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう支援するサービスです。利用対象者は、要介護1~5の方です。 

 自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員18人以下のデイサービスセンターなど)に通います。施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。 

 認知症対応型通所介護

 地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう支援するサービスです。利用対象者は、要介護1~5の方です。 

 自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員18人以下のデイサービスセンターなど)に通います。施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。 

認知症対応型通所介護 

 認知症対応型通所介護は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスでです。利用対象者は、要支援1・2、要介護1~5の方です。 

 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通います。施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。 

 小規模多機能型居宅介護 

 小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう支援するサービスです。利用対象者は、要支援1・2、要介護1~5の方です。空き状況や心身状況等によってご利用いただける回数に制限が生じることがあります。 

 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 

 認知症対応型共同生活介護は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用対象者は、要支援2、要介護1~5の方です。 

 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流をして頂きます。その中で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。グループホームでは、1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。 

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 

 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう支援するサービスです。利用対象者は、要介護1~5の方です。空き状況や心身状況等によってご利用いただける回数に制限が生じることがあります。 

 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせたりします。家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。 

まとめ 

介護保険サービスにおいて、在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの大きく3つにわけられるということですね。 

その時の患者さんが、どういったサービスが必要なのか?本人の身体や精神的な評価だけでなく、生活環境を含め上で評価が必要になってきます。 

次回は、要介助認定の申請方法についてお話していこうと思います。 

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