サービスを受ける被保険者とは?
介護保険の加入者には
第1号被保険者(65歳以上の方)と
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、
サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
65歳未満の人も病気になり、介護を要するというケースも多いです。
それを補うため第2号被保険者になるということです。
第2号被保険者は
老化に起因する疾病(指定の16疾病)により
介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
介護保険被保険者証はどうしたらもらえるのか?
制度の運営主体(保険者)は市区町村ですから、
お住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課などが窓口となります。
65歳以上の方には
一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。
40歳から64歳までの方には、通常発行されません。
しかし、特定疾病に該当する場合には、
介護認定されたのち、発行されます。
介護保険被保険者証は、
65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、
そのままでは介護保険サービスは利用でないです。
介護サービスを利用するためには?
65歳になったとして、すぐに誰でも介護サービスを利用できないですよ!
なので、未だに介護サービスについて知らない年配の方がいらっしゃいます。
タクシーを利用して整形外科に行き、
ホットパックや低周波などの電気治療など、
いわゆる物理療法をと言われる治療をうけています。
それが悪いとは言えませんが・・・・
介護サービスを利用して、デイサービスやデイケアー、
訪問リハビリなどを利用する方が、
車で送り迎えしてもらったり、
在宅でリハビリをうけることができるので、
本人にとってらくじゃないのかなと思います。
なので、僕の患者さんは、友達に介護保険について説明してあげて、
ケアマネ自体、紹介したりしていますwww。
話は戻り、
介護保険サービスを利用する場合には、
介護認定を受けるための手続きをすることを忘れないようにしましょう。
では介護保険でどのようなサービスが受けられるのか?
次回その話をしたいと思います。